2013年12月10日火曜日

全体の奉仕者背任・敬老侮若差別・信書差別事件:敬老の日は違憲である。

本日、総務省職員の全体の奉仕者背任・敬老侮若差別・信書差別について、裁判を求めました。

この裁判の意義:
法令の全文(様式を含む)がインターネットで参照できるようになります。
日本中の自治体等で、法令集設置のための大きなスペースをなくし、有効活用することができるようになります。購入、維持管理費用を削減できます。
公務員の全体の奉仕者としてのあり方を正します。

信書差別をなくします。
国民がより安価な郵便サービスを選択できるようになります。
日本中で通信コストの削減により、経済が活性化します。
公正競争環境を整え、経済が活性化します。

年齢差別、出生差別をなくします。
見かけ、出生の差ではなく、個人の能力、努力が尊重されるようになります。
国民の幸福増進の妨げとなっている儒教年齢差別をなくすことにより、自殺率が下がります。



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求裁判状

平成25125


宮崎地方裁判所延岡支部 民事部 御中

原告    岷民蟬
                 

被告    日本国 代表者 法務大臣 谷垣 禎一
住所    100-8977東京都千代田区霞が関一丁目1番1号



全体の奉仕者背任・敬老侮若差別事件
  訴訟物の価格      1000,000
 
貼用印紙額      金    10,000




請求の趣旨
1    被告は、原告に対し、金100万円とこれに対する、求裁判状送達の翌日から支払完了まで年5分の割合の遅延損害金を支払わなければならない。
2  裁判費用は、被告が支払わなければならない。
との趣旨の裁決並びに仮執行の宣言を求める。
市民的政治的権理国際規約 (International Covenant on Civil and Political Rights, 1979) 14条、憲法第32条、第76条により、独立判事による裁判を求める。
行政機関の代理人又は補佐人を務めた経歴を有する裁判官の除籍を求める。
可能であるならば、国民陪審員による裁判を求める。



求の原因
当事者
  1 
原告は、日本国民である。(以下、甲という)
  2 
被告は、日本国政府である。(以下、乙という)

第2  請求の理由
事件1 表現の自由侵害、全体の奉仕者背任

1.    甲は、インターネットで地方自治法施行規則を検索したところ、電子政府のサイト:法令提供データシステム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F00201000029.html が見つかった。
本文中に、「別記様式のとおりとする。」「~の別記様式の例によるものとする。」「別記様式に準じてこれを調製しなければならない。」「~の様式は、別記のとおりとする。」 とあったので、当該様式を探したところ、末尾に次の記載があったが、リンクはなく、いづれの様式も見つからなかった。
別記 投票用紙様式の一 (第一条関係)
別記 投票用紙様式の二 (第一条関係)
別記 都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求書様式 (第九条関係)
別記 何広域連合条例制定(改廃)請求書様式 (第九条関係)
別記 都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求代表者証明書様式 (第九条関係)
別記 何広域連合条例制定(改廃)請求代表者証明書様式 (第九条関係)
別記 都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求者署名簿様式 (第九条関係)
別記 何広域連合条例制定(改廃)請求者署名簿様式 (第九条関係)
別記 都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名収集委任状様式 (第九条関係)
別記 何広域連合条例制定(改廃)請求署名収集委任状様式 (第九条関係)
別記 都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求のための署名収集委任届出書様式 (第九条関係)
別記 何広域連合条例制定(改廃)請求のための署名収集委任届出書様式 (第九条関係)
別記 都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名審査録様式 (第九条関係)
別記 何広域連合条例制定(改廃)請求署名審査録様式 (第九条関係)
別記 都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名収集証明書様式 (第九条関係)
別記 何広域連合条例制定(改廃)請求署名収集証明書様式 (第九条関係)
別記 都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕職員措置請求書様式 (第十三条関係)
別記 都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕事務監査請求書様式 (第十七条の九関係)
別記 何広域連合事務監査請求書様式 (第十七条の九関係)
別記 都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕事務監査請求代表者証明書様式 (第十七条の九関係)
別記 何広域連合事務監査請求代表者証明書様式 (第十七条の九関係)
別記 都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕職員措置請求書様式 (第十七条の十四関係)
別記 予算の調製の様式 (第十四条関係)
別記 歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分 (第十五条関係)
別記 歳入予算に係る節の区分 (第十五条関係)
別記 歳出予算に係る節の区分 (第十五条関係)
別記 予算に関する説明書様式 (第十五条の二関係)
別記 継続費繰越計算書様式 (第十五条の三関係)
別記 継続費精算報告書様式 (第十五条の三関係)
別記 繰越明許費繰越計算書様式 (第十五条の四関係)
別記 事故繰越し繰越計算書様式 (第十五条の五関係)
別記 決算の調製の様式 (第十六条関係)
別記 歳入歳出決算事項別明細書様式 (第十六条の二関係)
別記 実質収支に関する調書様式 (第十六条の二関係)
別記 財産に関する調書様式 (第十六条の二関係)
別記 申請書様式 (第十八条関係)
別記 保有資産目録様式 (第十八条関係)
別記 保有予定資産目録様式 (第十八条関係)
別記 届出書様式 (第二十条関係)
別記 台帳様式 (第二十一条関係)
別記 申請書様式 (第二十二条関係)




甲は途方に暮れ、平成2581日、総務省のHPからメールで次の通り、申請した。
地方自治法施行規則の様式が見つかりません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F00201000029.html
様式まで含めた完全版のURLの教示、またはPDFファイルを送付ください。

3日以上応答がなかった。(不法行為1、応答義務違反)
信じがたいことに、20日間回答がなかったので、総務省の宮崎行政評価事務所のサイトの【行政苦情110番】に苦情メールを送った。次の回答があった。
Date:    Wed, 21 Aug 2013 09:32:54 +0900
 総務省の行政相談は、国の行政に関する苦情等を受け付け、お申出になられた方が、現に何らかの個別具体的な不利益を受けているか、若しくは正に不利益を受けようとしている場合等に、お申出になられた方と関係機関等との間に立ち、当該機関による苦情等の自主的な改善を促すものです。

1 岷民蟬様がお申出になられた、e-GOVへの掲載内容等に係る照会につきましては、以下URLの電子政府利用支援センターのお問合せフォームから直接ご照会いただきますようお願いいたします。
  https://www.center.e-gov.go.jp/tmself16/action/do?

甲は、電子政府利用支援センターのサイトからメールした。次の回答があった。
Date:    Thu, 22 Aug 2013 10:37:47 +0900 (JST)
地方自治法施行規則((昭和二十二年五月三日内務省令第二十九号)にある「別記」の文言は、官報で公布された同法(又は同法の一部改正法令)において、「(別記)投票用紙様式の一(第一条関係)」等とされているものを、そのまま整備しているものであり、当システムにおいて、別に様式のデータを整備していることを示すものではありません。

また、「様式」については、システム上の制約から、データ整備が困難であり、地方自治法施行規則に限らず、整備対象外としております。

甲は、次の通り返信した。
Date:    Fri, 23 Aug 2013 09:45:16 +0900
「システム上の制約」 とはどのような制約なのか、具体的に説明願います。
「様式」を整備対象内とするためには何が必要か明示願います。

「様式」を整備対象外とすることと決定した担当部局名を明示願います。

次の回答があった。
Date:    Fri, 23 Aug 2013 17:23:39 +0900 (JST)
法令データ提供システムは、総務省行政管理局において管理、運営しているものであり、官報で公布される一部改正法令等のテキストデータを基にデータ整備を行っております。

様式については、官報において画像データとして扱われる場合が多く、また、様式の改正があった場合、公布されるのは改正箇所のみとなっております。

当システムでは、画像データを取り込み、改正箇所のみを編集することが困難であることから、整備対象外としております。

その5日後828日、81日のメールに対して、インターネットでは提供できない旨の回答があった。当該不足情報のメール添付もなかった。
Date:    Wed, 28 Aug 2013 14:59:08 +0900
Subject: 【総務省からのご連絡】地方自治法施行規則の様式
8月1日に総務省「ご意見・ご提案」フォームよりお問い合わせいただいた件について以下のとおり回答いたします。

既存の法令の一部を改正する法令は、それ自体独立した法令であり、これが施行されたときには、一部改正法令の本則で規定している法令を改正する具体的内容は、元の法令に溶け込むという扱いとなっています。これは施行規則についても同様の扱いとなります。

原則各法令所管課において、施行規則の一部を改正する規則については御提供できますが、第一条から様式まで含めた一連の全体の現行規則については持ち合わせていないため御提供できません。

しかしながら、法令提供データシステム(e-Gov)においては、国民の利便に寄与するため、条文については溶け込み作業を行っており、条文の全体版を御提供できるようにしております。
ただし、様式については、システム上の制約から、データ整備が困難であり、整備対象外としております。

お問い合わせの件につきましては、お近くの図書館等で所蔵している法規集をご参照いただければと思います。


総務省

甲は、2時間後に反論した。県市町等の法令集サイトでは様式等も例外なく掲載されていることを指摘した。

----------------------- Original Message -----------------------
From:    " Iwasaki" <mi***@:::l.com>
To:      渉外担当 <s****@soumu.go.jp>
Date:    Wed, 28 Aug 2013 16:49:56 +0900
Subject: Re: 【総務省からのご連絡】地方自治法施行規則の様式
+ 電子政府資料3.pdf   
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東京都の例です。
知事が行う情報公開事務に関する規則
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=D:\EFServ2\ss00006645\Administrator&TID=1&SYSID=183

この通り、様式は画像ではありません。
画像であるか否かは問題ではありません。
要は国民の利便性を優先するのか、出版社の利益を優先するのか、公務員の利益を優先するのか、やる気があるかどうかの問題です。
必要性の前には、不可能なことは何もないはずです。
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第二十条(行政の情報化)、第一条(目的)、第三条(すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)、第五条(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)、第六条(活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上)、第十一条(国及び地方公共団体の責務)、第十六条(高度情報通信ネットワークの一層の拡充等の一体的な推進)の規定に反する違法不作為と考えられます。

神奈川県の例です。
神奈川県情報公開条例施行規則
https://www3.e-reikinet.jp/kanagawa-ken/HTML_TMP/svhtml1233547849.0.Mokuji.1.0.DATA.html#JUMP_SEQ_90


以下は、電子政府関連資料です。

日本の電子政府はなぜ進まないか
http://www.bcm.co.jp/site/2012/06/1206-focus-today.pdf

進まぬ電子行政は国家の恥
http://it.impressbm.co.jp/e/2010/03/08/1960

“上から目線”の排除が、電子政府推進のカギ
http://www.itmedia.co.jp/im/articles/1208/24/news136.html

国連電子政府ランキング1位の韓国と日本の差
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20120120/379007/

わが国の電子政府推進政策の検証と今後の取り組むべき課題
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2011/pdf/110421b_02.pdf

岷民蟬

--------------------- Original Message Ends --------------------

7日間、回答がなかった。
94日、甲は、憲法上の国民主権、表現の自由、参政権、及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項の規定に基づき、次の行政文書の開示を請求した。開示手数料の免除申請書も添付した。(9号証)

1 請求する行政文書の名称等
  法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/
で参照可能な全法令中、「別記」として閲覧不可能な情報(様式等)
全法令文中の「様式」とその関連法令の全文
行政文書ファイル管理簿

2 求める開示の実施の方法等
ア 事務所における開示の実施を希望する。
 <実施の方法> ① 閲覧   ② 写しの交付 ③  その他
                                                   
 <実施の希望日>                                         
                                                   
イ 写しの送付を希望する。(電磁的記録のコピー:インターネットサーバーからのダウンロード)

乙が補正を求めたため、97日、甲は請求情報を補正した。
1 請求する行政文書の名称等
① 法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/
で参照可能な全法令中、「別記」などとして閲覧不可能な情報(様式等)
② ①の情報を含む当該法令の全文

乙とのメールの交換後、925日、甲は、開示請求書、開示手数料の免除申請書の完全補正板を乙に送付した。(10号証)

2.  乙は、平成25104日、1の請求に対し、次の理由により、不開示決定を行った。(11号証)
不開示とした理由
本件開示請求については、開示請求手数料未納による形式的不備が認められるため。

3.  本件情報不開示は、次の理由により違法である。

理由1、行政機関の保有する情報の公開に関する法律4条では、開示請求書には、「開示請求をする者の氏名、住所、行政文書の名称を記載すれば足りることが規定されている。甲は全ての必要記載事項を記載していた。形式上の不備はない。

理由2 甲は、開示手数料の免除申請書を提出している。当該情報請求は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第16条第3項、「その他特別の理由がある時」に該当する。同条第一項の「開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料」は免除されなければならない。故に、仮に、形式的不備があったとしても、治癒されていることになる。

以上により、形式上の不備はないのであるから、同法第5条の規定に反する不開示である。

行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (手数料)
(開示請求の手続)
第四条  前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。
一  開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
 
二  行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
2  行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

第五条  行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない

第十六条  開示請求をする者又は行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、それぞれ、実費の範囲内において政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
2  前項の手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。
3  行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。

第一条  (目的)この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。

行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 (手数料の減免)
第十四条  4  第一項の規定によるもののほか、行政機関の長は、開示決定に係る行政文書を一定の開示の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは、当該開示の実施の方法に係る開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。


甲の乙に対する925日の問責メールに対しては、926日に(行政管理局からの回答)も含めて回答があったが、930日のさらなる異議問責メールに対しては逃避し、反論はなかった。

以上の事実から不法行為を抽出する。

不法行為 1 平成2581日、甲は総務省のHPからメールで申請したが、3日以上回答がなかったこと。乙の応答義務違反である。
法規適用: 民法第2(信義誠実則)、行政手続法第7条、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法違反。

不法行為 2 930日の甲のメールに対して、乙からの実質的な応答はなかった。応答義務違反である。
法規適用: 民法第2(信義誠実則)、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法違反。

不法行為 3 メール添付ファイルとして、地方自治法施行規則の完全版を送付すれば足りることであるにもかかわらず、しなかった。不当に国民の不利益を招く不作為である。信義誠実原則違反である。
法規適用: 民法第2(信義誠実則)、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法違反。

不法行為 4 平成2594日、甲は総務大臣に対して情報開示請求したが、開示されなかった。違法な不開示である。
法規適用: 民法第2(信義誠実則)、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法違反、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条違反。

不法行為 5 乙は、本来インターネットで参照可能でなければならない法令情報を、閲覧可能な状態としていない。甲の不備指摘にもかかわらず、閲覧可能な状態にすることを拒んだ。高度情報通信ネットワーク社会形成基本法違反である。高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第二十条(行政の情報化)、第一条(目的)、第三条(すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)、第五条(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)、第六条(活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上)、第十一条(国及び地方公共団体の責務)、第十六条(高度情報通信ネットワークの一層の拡充等の一体的な推進)に反する違法不作為である。国家公務員法第九十六条の全力専念遂行義務違反である。
行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針)(平成161112) によれば、電子的に提供する情報の内容として、「法令の全文」が規定されている。「別記」として参照されるべき様式等を省略可能とはされていない。閲覧者に対して「別記」として探索させながら迷宮入りさせるようでは全文が完結しているとはいえない。信義則違反である。重大なる瑕疵である。10年以上前から閲覧可能な状態となっていなければならない法令情報である。(2号証)
法規適用: 民法第2(信義誠実則)、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法違反、国家公務員法第96条違反。

行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針) https://www.e-gov.go.jp/doc/pdf/20041112doc1.pdf
所管する法令(法律、政令、勅令、府令、省令、規則)、告示・通達(法令等の解釈、運用の指針等に関するもの)その他国民生活や企業活動に関連する通知等(行政機関相互に取り交わす文書を含む。)の一覧及び全文法令の全文については、法令データ提供システムの活用を図ることとする。)
国会に提出した法律案の全文、概要その他分かりやすい資料
新規制定又は改正した法令の全文、概要その他分かりやすい資料

国家公務員法(服務の根本基準)
第九十六条  すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

不法行為 6 乙は、国民全体の利益ではなく、職員利益の源泉である特定の一部の出版社の利益を保護するために、不法行為15の一連の不法行為を行い、不作為を継続している。憲法第15条、国家公務員法第九十六条、国家公務員倫理法第三条の規定に反し、国民全体の利益、公共の利益を蔑ろにしている。
法規適用: 民法第2(信義誠実則)、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法違反。憲法第15(全体の奉仕者)21(表現の自由)、国家公務員法第96条、国家公務員倫理法第3条違反。刑法第百九十七条、第百九十七条の三。
法令関係の出版社である第一法規株式会社から、行政職員が公務作成資料の丸写しの本を出版させてもらい、それをその職員の所属する行政庁が購入し、その売上がその職員個人の収入となっていることが明らかになっている。職員が本の監修を名目として、監修料を受け取り、職員個人の利益とすることも、総務省を含む、全省的に行われている。(13.14.15.16号証)
一種の贈収賄である。第一法規から金銭的利益を得ている職員が、第一法規の利益を保護するために、国民全体のためになすべきことをなさない、法令全文情報をインターネットで閲覧可能な状態としない事態である。
インターネットで閲覧可能な状態に整備することにより、どのような不利益が第一法規に発生するだろうか。全国の市町村、図書館等に購入され、大スペースを占有して設置されている加除式の法令全集が売れなくなる可能性がある。年間更新費等の収入が減少する。一方、大スペースを浪費されている市町村にとっては、それがなくなり、空間を有効活用できるようになる。国民は図書館等に足を運ぶ必要はなくなる。
刑法 (収賄、受託収賄及び事前収賄)
第百九十七条  公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

(加重収賄及び事後収賄)
第百九十七条の三  公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。
 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。

憲法 第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない

国家公務員倫理法 (職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第三条  職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない
 職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

平成25614日に「世界最先端 IT 国家創造宣言」が閣議決定されている。(12号証)
国連の経済社会局が、世界各国の「電子政府」について調査した“E-Government Survey”の2012年版の報告書によれば、電子政府の発達度のランキングでのベスト3は韓国、オランダ、英国で、日本は18位となっている。(8号証)
日本が世界一に躍り出るためには、「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」の解釈にあたり、韓国の「電子政府実現のための行政業務等の電子化促進に関する法律」の水準以上の基準が求められているものと解されなければならない。
  総務省職員自身が金銭的利益を受けるために出版社の利益を保護し、インターネット上で参照可能でなければならない法令情報を、整備しないことは許されないことである。どのような理由によっても正当化されえない不作為である。地方公共団体、県市町村の法令集サイトでは、例外なく、省略されることなく閲覧可能な状態となっていることを確認するのみで十分である。


電子政府実現のための行政業務等の電子化促進に関する法律 (韓国の法律第6439号、2001)
4 (行政機関の責務) ①行政機関は、電子政府の具現を促進して知識情報化時代の国民の生活の質を向上させるようにこの法律を運営して関連制度を改善しなければならない
②行政機関は、当該機関の電子政府の具現及び運営と関連して次の各号の業務を遂行しなければならない。
 1.行政革新と電子政府の具現のための事業間の連係
 2.電子化対象業務の処理過程革新
 3.情報通信網を通した業務遂行及び行政サービスの提供
 4.所属公務員に対する情報通信技術活用能力の向上及び検定
 5.電子政府の運営と関連した国民不満事項に対する確認及び迅速な改善
③行政機関は、他の行政機関が電子政府の具現及び運営と関連して情報通信網の連係、行政情報の共同利用等協調を要請する場合には、これに積極的で応じなければならない。
④行政機関は、所管政策の樹立及び執行において第2項各号の事項を優先的に考慮しなければならない。

5 (公務員の責務) ①公務員は、担当業務を電子的処理に適合するように改善することに最大限の努力を傾けなければならない
②公務員は、担当業務の電子的処理のために必要な情報通信技術活用能力を備えなければならない。
③公務員は、電子的に業務を処理する場合において、国民の便益を行政機関の便益より優先的に考慮しなければならない。

2章 電子政府の具現及び運営原則
6 (国民便益中心の原則) 行政機関の業務処理過程は、当該業務を処理する場合において国民が負担しなければならない時間及び努力が最小化されるように設計されなければならない。
7 (業務革新先行の原則) 行政機関は、業務を電子化しようとする場合には、あらかじめ当該業務及びこれと関連した業務の処理過程全般を電子的処理に適合するように革新しなければならない。

8 (電子的処理の原則) 行政機関の主要業務は、電子化されなければならず、電子的処理が可能な業務は、特別な事由がある場合を除いては、電子的に処理されなければならない

高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 2001 (目的) 
第一条  この法律は、情報通信技術の活用により世界的規模で生じている急激かつ大幅な社会経済構造の変化に適確に対応することの緊要性にかんがみ、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関し、基本理念及び施策の策定に係る基本方針を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにし、並びに高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部を設置するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画の作成について定めることにより、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進することを目的とする。
(定義) 
第二条  この法律において「高度情報通信ネットワーク社会」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信することにより、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会をいう。
(すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)
第三条  高度情報通信ネットワーク社会の形成は、すべての国民が、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを容易にかつ主体的に利用する機会を有し、その利用の機会を通じて個々の能力を創造的かつ最大限に発揮することが可能となり、もって情報通信技術の恵沢をあまねく享受できる社会が実現されることを旨として、行われなければならない。
(経済構造改革の推進及び産業国際競争力の強化)
第四条  高度情報通信ネットワーク社会の形成は、電子商取引その他の高度情報通信ネットワークを利用した経済活動(以下「電子商取引等」という。)の促進、中小企業者その他の事業者の経営の能率及び生産性の向上、新たな事業の創出並びに就業の機会の増大をもたらし、もって経済構造改革の推進及び産業の国際競争力の強化に寄与するものでなければならない。
(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)
第五条  高度情報通信ネットワーク社会の形成は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じた、国民生活の全般にわたる質の高い情報の流通及び低廉な料金による多様なサービスの提供により、生活の利便性の向上、生活様式の多様化の促進及び消費者の主体的かつ合理的選択の機会の拡大が図られ、もってゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現に寄与するものでなければならない。
(活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上)
第六条  高度情報通信ネットワーク社会の形成は、情報通信技術の活用による、地域経済の活性化、地域における魅力ある就業の機会の創出並びに地域内及び地域間の多様な交流の機会の増大による住民生活の充実及び利便性の向上を通じて、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現及び地域住民の福祉の向上に寄与するものでなければならない。
(国及び地方公共団体と民間との役割分担)
第七条  高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、民間が主導的役割を担うことを原則とし、国及び地方公共団体は、公正な競争の促進、規制の見直し等高度情報通信ネットワーク社会の形成を阻害する要因の解消その他の民間の活力が十分に発揮されるための環境整備等を中心とした施策を行うものとする。
(利用の機会等の格差の是正)
第八条  高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、地理的な制約、年齢、身体的な条件その他の要因に基づく情報通信技術の利用の機会又は活用のための能力における格差が、高度情報通信ネットワーク社会の円滑かつ一体的な形成を著しく阻害するおそれがあることにかんがみ、その是正が積極的に図られなければならない。
(社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応)
第九条  高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、情報通信技術の活用により生ずる社会経済構造の変化に伴う雇用その他の分野における各般の新たな課題について、適確かつ積極的に対応しなければならない
(国及び地方公共団体の責務)
第十条  国は、第三条から前条までに定める高度情報通信ネットワーク社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第十一条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第十二条  国及び地方公共団体は、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策が迅速かつ重点的に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。
(法制上の措置等)
第十三条  政府は、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない
(統計等の作成及び公表)
第十四条  政府は、高度情報通信ネットワーク社会に関する統計その他の高度情報通信ネットワーク社会の形成に資する資料を作成し、インターネットの利用その他適切な方法により随時公表しなければならない。
(国民の理解を深めるための措置)
第十五条  政府は、広報活動等を通じて、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。
   第二章 施策の策定に係る基本方針
(高度情報通信ネットワークの一層の拡充等の一体的な推進)
第十六条  高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの一層の拡充、高度情報通信ネットワークを通じて提供される文字、音声、映像その他の情報の充実及び情報通信技術の活用のために必要な能力の習得が不可欠であり、かつ、相互に密接な関連を有することにかんがみ、これらが一体的に推進されなければならない。
(世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成)
第十七条  高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、広く国民が低廉な料金で利用することができる世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成を促進するため、事業者間の公正な競争の促進その他の必要な措置が講じられなければならない
(教育及び学習の振興並びに人材の育成)
第十八条  高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、すべての国民が情報通信技術を活用することができるようにするための教育及び学習を振興するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展を担う専門的な知識又は技術を有する創造的な人材を育成するために必要な措置が講じられなければならない。
(電子商取引等の促進)
第十九条  高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、規制の見直し、新たな準則の整備、知的財産権の適正な保護及び利用、消費者の保護その他の電子商取引等の促進を図るために必要な措置が講じられなければならない。
(行政の情報化)
第二十条  高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、国民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化、効率化及び透明性の向上に資するため、国及び地方公共団体の事務におけるインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用の拡大等行政の情報化を積極的に推進するために必要な措置が講じられなければならない。
(公共分野における情報通信技術の活用)
第二十一条  高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、国民の利便性の向上を図るため、情報通信技術の活用による公共分野におけるサービスの多様化及び質の向上のために必要な措置が講じられなければならない。


民法 (信義誠実原則)
第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
 権利の濫用は、これを許さない。
(解釈の基準)
第二条  この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。

ドイツ民法 226 (嫌がらせ禁止)
権利の行使は、それが他人に損害を与える目的のみを有するときには、許されない。
Bürgerliches Gesetzbuch § 226 Schikaneverbot
Die Ausübung eines Rechts ist unzulässig, wenn sie nur den Zweck haben kann, einem anderen Schaden zuzufügen.


憲法 第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。

市民的政治的自由に関する国際規約第19
1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。こ-の権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
Article 19  1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.
2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.


事件郵便業の独占、信書差別は違憲である。

1.    平成241018日、甲は、延岡市内の郵便局から延岡市内に住所を有する者に対して文書を送った。料金は200円であった。(17号証)
2.    同じものをヤマト運輸株式会社のメール便で送れば80円であり、そのサービスを利用したかったが、郵便法第4条の規定により選択することができなかった。(18号証)
3.    甲は120円の損害を被った。
4.    郵便法第4条は、憲法第13(選択の自由、幸福追求権)22(職業選択の自由)14(憲法の前の平等)21(表現の自由、検閲の禁止)25(最低限度の生活、改善義務)に違反する。私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)に違反する。
5.    現実に、より安価なサービスを提供する業者が存在するのに、利用させないのはおかしい。国民の選択の自由、幸福追求権の侵害である。国はすべての生活部面について制度改善義務があるが、その義務を怠っている。憲法25条違反である。信義則違反である。
6.    あるものが信書であるかどうかで80円と200円の料金差を甘受しなければならないのはおかしい。信書の流通を不当に抑圧するものである。表現の自由を抑圧するものである。国民の間の自由闊達な通信コミュニケーションを抑圧するものである。集会、結社のために人々が安価に通信することを妨害するものである。憲法21条違反である。
7.    運送役務を依頼する時に、それが信書であるか否かを明らかにしなければならないとすることは、検閲にあたる。通信の秘密を侵害するものである。信書であるか否かを知られずに通信する自由を侵害する。プライバシーの侵害である。個人情報保護法に違反する。
8.    特定の郵便事業者による私信の検閲が疑われる場合に、個人の判断で、検閲を回避するために他の事業者を選択する自由を侵害するものである。
9.    運送業務を依頼する者にとっては、先方に到着するという目的が達成できればよいのであり、それが信書であるか否か、等と区別を強いられる必要はないはずのものである。信書差別の強要であり、思想信条の自由を侵害するものである。プライバシーの侵害である。
10. 信書差別は日本特有の差別であり、他国には存在しない差別である。年齢差別、官民差別、男女差別、老若差別、出身差別、部落差別と同様に、国民に不幸を強要する差別である。
11. 欧州諸国では、信書便の差別はなく、信書便の独占を規定する法律は存在しない。日本の信書差別は、国民の自由と福理を著しく阻害するものである。
12. 郵便法第76条には罰則が規定されているが、信書であるか否かを判断するためには、その内容が把握されなければならない。警察等の捜査機関が信書の可能性があるとの嫌疑をかけるだけで、どのような通信文書も検閲が可能となる。郵便法第4条に違反している可能性があると嫌疑をかけるだけで、どのような運送物も検閲の危険にさらされることになる。憲法21条に違反する。
13. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第9条は、不当に事業方法を拘束し、新規参入を妨害するものであり、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第1条、3条、819条に違反する。不公正な取引方法14(競争者に対する取引妨害)に該当する。公共の利益に反するものである。
14. 公共空間における既存の郵便ポストは国民の税金によって整備されたものである。新規参入者に対して過度の費用負担を強いるものであり、新規参入妨害である。同じ数の郵便ポストを多数の新規参入者それぞれに設置させることは、目障りな電柱のように乱立させ、公共空間の浪費、景観の悪化を招くことからも非現実的である。既存郵便ポストの共用を可能とするものでなければならない。新規参入者が既存郵便ポストを共用できるシステムを構築しなければならない。
15. 「信書便物の引受けの方法」には、電話、インターネット等で依頼して取りに来てもらう方法、配達人に出会った時に渡す方法、営業所、コンビニ店等に差し出す方法等、「信書便差出箱の設置」以外の方法があるが、信書便差出箱の設置を強要することは、事業者の選択の自由を侵害し、不当に取引方法を拘束するものである。事業者のサービスコストを高額化させ、国民が安価なサービスを利用することを妨げるものである。信書便をどのように差し出すかは、利用者個人の選択に委ねられており、「信書便差出箱」に差し出したい人は、近くに「信書便差出箱」が設置されている事業者を選択すればよいだけである。国民本位、消費者本位で、国民の選択の自由が尊重されなければならない。(憲法第13) 信書便物の引受けの方法、荷受の方法の利便性、サービス料金、サービス品質、配達所要時間等の違いによって、消費者が自由に事業者を選択できるものとしなければならない。「信書便物の引受けの方法」、「信書便差出箱」をどこにどれだけ設置するかは、各事業者の自由に委ねられなければならない。(憲法第13条、個性の尊重)
16. 電子メール、インターネット、Fax、電話、運送配達等、多様な通信方法が存在するのであるから、文書の運送業のみを独占とする必要性はない。独占を維持するための新規参入障壁を設けることに正当性はない。
17. 総務省の退職者は日本郵便株式会社を再就職先としている。平成25101日現在で、社長、副社長2名、監査役を含めて5名の役員が郵政省出身者である。(19号証) 子会社の役員には、株式会社JPロジサービス4名、 JPビズメール株式会社1名、株式会社JPメディアダイレクト2名、 JPサンキュウク゛ローハ゛ルロシ゛スティクス株式会社1名、日本郵便輸送株式会社3名、ニッテイ物流技術株式会社1名、株式会社郵便局物販サービス1名、JPビルマネジメント株式会社1名、のうち合計11名が総務省(郵政省、自治省)出身者である。(20号証) 役員ではない再就職者も多数存在するものと考えられる。
18. 日本郵便株式会社で90円以上のサービスと同等以上のサービスを、ヤマト運輸株式会社が80円で提供していることを総務省は認識している。しかしながら、総務省職員の利益のために国民の利益を蔑ろにし、国民がより安価なサービスを利用できなくするための総務省令、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第9条を定めている。不法行為である。事件1で行政職員の利益を優先し、国民全体の利益を蔑ろにして電子政府を改善しない背任不法行為と同様である。
19. 憲法98条により、郵便法の信書差別条項は無効である。料金90円以上の書状郵便物を差し出す毎に国民は損害を被ることになる。


個人情報の保護に関する法律 (基本理念)
第三条  個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない。

(国の責務)
第四条  国は、この法律の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。

郵便法 第四条 (事業の独占)  会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。
○2  会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。
○3  運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。
○4  何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書(同項ただし書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない。

第七十六条 (事業の独占を乱す罪)  第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
○2  前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。

(信書便物の引受けの方法の基準)
第九条  法第九条第二号 イの総務省令で定める信書便物の引受けの方法の基準は、次のとおりとする。
一  次のイからホまでに掲げる市町村又は特別区の区分に応じ、市町村又は特別区の人口(公表された最近の国勢調査の結果によるものとし、許可の申請後において新たに国勢調査の結果が公表された場合にあっては、その人口)に当該イからホまでに掲げる率を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを一に切り上げた数)以上の数の信書便差出箱を各市町村又は各特別区ごとに設置すること。
イ 東京都の特別区の存する区域及び地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 に規定する指定都市 〇・〇〇〇五
ロ 人口が十万人以上である市(イに該当するものを除く。) 〇・〇〇〇六
ハ 人口が二万五千人以上十万人未満である市町村(ホに該当するものを除く。) 〇・〇〇〇八
ニ 人口が二万五千人未満である市町村(ホに該当するものを除く。) 〇・〇〇一二
ホ 過疎地域自立促進特別措置法 (平成十二年法律第十五号)第二条第一項 に規定する過疎地域をその区域とする市町村 〇・〇〇一九
二  信書便差出箱を各市町村内及び各特別区内に満遍なく設置すること。
三  信書便差出箱を公道上、公道に面した場所その他の常時利用することができる場所又は駅、小売店舗その他の公衆が容易に出入りすることができる施設内であって往来する公衆の目につきやすい場所に設置すること。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (独占禁止法)
第2条 この法律において「不当な取引制限」とは,事業者が,契約,協定その他何らの名義をもつてするかを問わず,他の事業者と共同して対価を決定し,維持し,若しくは引き上げ,又は数量,技術,製品,設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し,又は遂行することにより,公共の利益に反して,一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
第3条 事業者は,私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
第8条 事業者団体は,次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
19 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。

第一条  この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。

不公正な取引方法(昭和五十七年六月十八日公正取引委員会告示第十五号)
(競争者に対する取引妨害)
14 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引について、契約の成立の阻止、契約の不履行の誘引その他いかなる方法をもつてするかを問わず、その取引を不当に妨害すること。



事件3  敬老侮若差別、敬老の日は違憲である。

1.  平成25916日は「敬老の日」であった。
2.  国民は、ある人が年老いているというだけで、敬うことを求められている。ある人が自分よりも年老いているというだけで尊敬することを要求され、自分よりも年若いというだけで尊敬しないことを要求されている。個人の特性、能力、経歴、実績等が全く考慮されることなく、ただ単に無為に生きながらえているというだけで、尊敬の対象となることが示されている。
3.  「敬幼の日」「敬若の日」はない。老人のみが、その年齢によって敬うべき対象となり、老人ではない者はその年齢のみの理由によっては、敬われる対象にならない。これは、出生年、年齢による差別である。法の前の平等を侵害し、個人の尊厳を侵害するものである。
4.  「敬老の日」という祝日の存在により、「敬老」の差別語が世間に氾濫し、「敬老会」等の催事が横行している。「敬幼の日」「敬若の日」はない。敬幼会、敬若会等も聞かれない。国民は「敬老、蔑若、蔑幼」、「老尊、若卑、幼卑」の価値観を刷り込まれている。男尊女卑、男女差別と同様な差別意識を刷り込まれている。官尊民卑、官民差別、身分差別と同様の差別意識を刷り込まれている。部落差別と同じ差別意識を刷り込まれている。部落差別、男女差別、老若差別、老幼差別に共通するのは、出生に基づく差別であり、個人の努力では変更、改善することのできない出生特性による差別であるということである。また、男女差別、身体障害者差別、老若差別、老幼差別に共通するのは、見かけ、容姿による差別、外見差別であるということである。
5.  部落差別は、どこで生まれたかという出生地による差別である。男女差別は生まれた時に男であったか女であったかという出生時の性による差別である。老幼差別、老若差別はいつ生まれたかという出生年による差別である。いづれの差別も本人が選択できない出生個性による差別である。
6.  老若差別は、自分が相手よりも年若いというだけで相手から卑下されることを正当化するものである。相手が自分よりも年老いているというだけで尊敬を求められることを正当化するものである。個人の尊厳を著しく侵害するものである。憲法13条に違反する。
7.  これらの出自による差別は民主主義の根本原理、法の前の平等、法治主義、個人の尊厳に反するものであり、民主主義の発達に重大な悪影響を及ぼしている。国民の幸福を妨げている。
8.  その最たるものが、相手の老若により、相対的権威が発生し、正当な議論が封じ込められるということである。言論の自由が抑圧される。公論が盛んにならない。建設的な議論が妨げられる。国民の弁論能力の発達が妨げられる。国際社会で議論できない、劣勢に立たされ、愚視される。国益に反する結果となる。空疎な権威主義が蔓延り、外見上、形式上の権威にペコペコと盲従する国民性を醸造する。自立独立した個人として独自の価値観と判断によって、建設的な議論を展開することが抑圧される。光明正大なルールに基づく、法治社会の形成が阻害される。空疎な権威のもとに、国民の自由は侵害され、国民の幸福は妨げられる。
9.  中学校、高校等の学校生活では、国民は学年がひとつ違うというだけで、相手が1年早く生まれたというだけで、実際には数日~数ヶ月の差だけで、奴隷制のような先輩後輩関係が生まれている。国民の幸福を著しく妨げている。
10.本来、ある人が敬うに値する人であるか否か、尊敬されるに値する人であるか否か、ということは、国民各々によって、個人の多様な価値観に基づく独自の基準によって判断されるべきものである。
11.「敬老の日」の意味するところは、犯罪者であろうと、死刑囚であろうと、暴力団員であろうと、テロリストであろうと、ただ単に年老いているというだけで、わけへだてなく敬いましょう、尊敬しましょう、という日であるということである。これは自分よりも長生きしているというだけで、自分よりも数日先に生まれたかもしれないというだけで、わけへだてなく敬意を表すべきであるという社会的圧力を醸造するものである。
12.「多年にわたり社会につくしてきた老人」もいるかもしれないが、そうでない老人もいるかもしれない。何をもって社会につくすことになるのか、ということは、本来個人の多様な価値観の違いにより、異なるものである。ある人にとって、社会に尽くしていると思っても、他の人にとっては、その同じ事業が、反公益的事業であると評価されることもある。にもかかわらず、個人の思想良心信条の自由を尊重することを怠り、

「老人 多年にわたり社会につくしてきた 敬うべき人、尊敬しなければならない人達」
「若人 多年にわたり社会につくしていない 侮蔑すべき人、敬うに値しない人達」

という明白な虚偽の等式、誤った価値観を国民全員に押し付けている。
13.老人を敬え、という教義は、儒教の根本教義、5大教義の一つである、

「長幼の序 年少者は年長者を敬い、従わなければならない。」

に基づくものである。国民に儒教の価値観を刷り込み、民主主義の根本原理、自由と法治主義、個人の尊厳を破壊するものである。年齢差による上下関係を常に意識させ、身分差別、年齢差別を正当化し、垂直的な人間関係を強要し、水平的な法の前の平等関係を抑圧するものである。
14.儒教は日本国民の不幸の源泉となっている。国ごとの自殺率ランキングに端的にあらわれている。儒教国の韓国が世界最高の自殺率の国で、日本は5位となっている。旧共産主義国の自殺率の高さも、儒教社会と共産主義社会の共通点を示唆している。世界で最も人が死にたくなる国であるということである。(21.22号証)
15.自殺未遂者は既遂者の10倍と推定されるから年に30万人。WHOは変死者の半数が自殺とみなしており、自殺者統計に加えている国が多いが、日本は加えていない。年間15万人の変死者の半数、7万人を自殺とすれば計10万人の自殺既遂者となり、堂々世界一の自殺率となる。OECD加盟の他の国では経済状況と自殺率の間に日本ほど強い相関は見られない。スウェーデンなどでは逆に、90年台に完全失業率が2%から10%に急上昇したにもかかわらず、自殺率は減少している。景気悪化が自殺増加に直結する数少ない「先進国」である。(「不幸な国の幸福論」 加賀乙彦著)
16.日本国が「敬老の日」という祝日を制定し、維持していることは日本国民に対する不法行為である。日本国民の一人である原告に対する不法行為である。「敬白人の日」「敬アイヌ人の日」あるいは、「敬東京出身人の日」「敬四国出身人の日」という祝日があったとしたら、違憲であるだろうことと同様である。いづれも出生による差別である。
17.原告は日本国民の一人であり、思想良心の自由、信条の自由、信教の自由、個人の尊厳、法の前の平等、民主主義の根本原理が侵されることにより、多大な損害を被っている。「敬老の日」という祝日の存在により、「敬老」に関する行事が催され、行政機関による公金が支出されている。納税者である原告はその持分の損害を被っている。


法規適用: 市民的政治的権理国際規約26条、18条、19条、憲法第14条、13条、19条、20条、21条違反。


市民的政治的権理国際規約 26
すべての者は、法律の前に平等であり、いかなる差別もなしに法律による平等の保護を受ける権利を有する。このため、法律は、あらゆる差別を禁止し及び人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等のいかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護をすべての者に保障する。

第2条
1  この規約の各締約国は、その領域内にあり、かつ、その管轄の下にあるすべての個人に対し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束する。

18
1
 すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに、単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、礼拝、儀式、行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由を含む。
2 何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない。
3 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。
4 この規約の締約国は父母及び場合により法定保護者が、自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。

前文  この規約の締約国は、国際連合憲章において宣明された原則によれば、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎をなすものであることを考慮し、これらの権利が人間の固有の尊厳に由来することを認め、世界人権宣言によれば、自由な人間は市民的及び政治的自由並びに恐怖及び欠乏からの自由を享受するものであるとの理想は、すべての者がその経済的、社会的及び文化的権利とともに市民的及び政治的権利を享有することのできる条件が作り出される場合に初めて達成されることになることを認め、人権及び自由の普遍的な尊重及び遵守を助長すべき義務を国際連合憲章に基づき諸国が負っていることを考慮し、個人が、他人に対し及びその属する社会に対して義務を負うこと並びにこの規約において認められる権利の増進及び擁護のために努力する責任を有することを認識して、次のとおり協定する。

International Covenant on Civil and Political Rights
Article 26
All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Article 2
1. Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Article 18
1. Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.
2. No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice.
3. Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others.
4. The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions.

Preamble
The States Parties to the present Covenant,
Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
Recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the human person,
Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights,
Considering the obligation of States under the Charter of the United Nations to promote universal respect for, and observance of, human rights and freedoms,
Realizing that the individual, having duties to other individuals and to the community to which he belongs, is under a responsibility to strive for the promotion and observance of the rights recognized in the present Covenant,
Agree upon the following articles:

国民の祝日に関する法律
第二条  「国民の祝日」を次のように定める。
敬老の日 九月の第三月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。


敬老の日について
1951(昭和26)「としよりの日」として915日に制定。
1963
(昭和38)「老人の日」と名を変えて、
1966
(昭和41)から1010日の「体育の日」とともに「敬老の日」として国民の祝日に加えられる。
2003(平成15)から「敬老の日」は9月の第3月曜日となっています。
2005年現在、65歳以上の層は全人口の20%、2556万人。

デジタル大辞泉の解説
うや‐ま・う  〔‐まふ〕  敬う [動ワ五(ハ四)]相手を尊んで、礼を尽くす。尊敬する。「師と―・う」
[可能]うやまえる
[用法]うやまう・あがめる――「敬う」は、対象を高位のもの、上位のものとして礼を尽くす意で、「神仏を敬う」などのほか、「老人を敬う」「恩師を敬う」のように身近な相手にも向けられる。◇「崇(あが)める」は「神(祖先)を崇める」のように、絶対的な存在を拝むようにする意。◇類似の語に「尊ぶ」がある。「尊ぶ」は対象の価値を認めて大切にする意で、「神(祖先)を尊ぶ」のほか、「各人の自由意志を尊ぶ」「拙速を尊ぶ」のように抽象的なものに関しても広く用いる。
大辞林 第三版の解説
うやまう【敬う】 動ワ五[ハ四]
〔「うや」の動詞化〕
人や神仏を尊いものと考え,それを行動や態度に表す。あがめる。尊敬する。 「長上を-・う」 「釈迦の御足跡(みあと)石に写し置き-・ひて/仏足石歌」
[可能]うやまえる

デジタル大辞泉の解説
あが・める 【▽崇める      [動マ下一][文]あが・む[マ下二]
きわめて尊いものとして敬う。崇敬する。「救世主と―・める」
大事に扱う。寵愛(ちょうあい)する。「昨日まで高き親の家に―・められかしづかれし人の娘の」〈源・若菜上〉
→敬う[用法]

大辞林 第三版の解説
あがめる【崇める】 動マ下一 [文] マ下二 あが・む
①この上ないものとして扱う。尊敬する。敬う。 「一生の師と-・める」
②大切にし,寵愛(ちようあい)する。 「昨日まで高き親の家に-・められかしづかれし人のむすめ/源氏 若菜上」

損害の計算

結語
民主的な憲法秩序の破壊要因が除去されることなく、退廃するまま放置されるならば、国民個人の自由と尊厳は絶え間ない抑圧と侵蝕を受けざるを得ない状態となる。
憲法第12条の規定により、自由の侵害を排除し、国民の幸福を増進し、公共の利益を増進するためには裁判を求めなければならない。
裁判を求めるためには、憲法第十七条の規定により、損害の賠償を求めなければならない。

添付書類: 証拠説明書

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